10万円給付 DVで世帯主から避難者は今月中に申し出を

現金10万円の一律給付で、世帯主の暴力から避難している親子などが給付金を受け取るための手続きが決まりました。
該当する方々は4月中に、自治体の窓口へ申し出が必要になります

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の1~3のいずれかに該当する方
1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

3 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の 「支援措置」の対象と
なっていること

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付について、住民票と異なる住所に避難している親子も、現在住んでいる市区町村に申請を行えば、給付金を受け取れることとし、必要な手続きを公表しています。

申請を行うには、事前に自治体の窓口に所定の申出書などを提出することが必要です。ご本人が窓口に行きにくい場合は、支援団体などに代わってもらうことも可能だそうです。受け付け期間は今月中となっています。
また、住民票の登録がない人については自立支援センターの支援を得ながら、住民登録をすれば、給付を受けることができるようです。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf

申出書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

トップへ戻る